ミッズ・音楽のある生活促進委員会

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私たちは、遊び心のある大人を「Mids(ミッズ)=middleの略」そして楽しむ演奏をする仲間を、「Mids-Player」と呼び仲間作りと演奏環境作りの輪を広げていきます。


特定非営利活動法人ミッズ‐音楽のある生活促進委員会定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法ミッズ‐音楽のある生活促進委員会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区麹町1丁目5番10号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、音楽文化が明るく豊かな国民生活の形成並びに国際相互理解及び国際文化交流の促進に大きく資することにかんがみ、生涯学習の一環としての音楽学習に係る環境の設備に関する施策の基本等について定めることにより、我が国の音楽文化の振興を図り、もって世界文化の進歩及び国際平和に寄与する事を目的とする音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律を踏まえ、ミッズ(遊びごころのある大人を意味する造語)の生涯教育としての音楽学習そして演奏(合奏・セッション)のために、学習環境及び演奏環境の整備を行い、かつその啓蒙促進活動を行う。その結果、個々人が楽器演奏の練習及び合奏を行うことにより、潤いある人生、音楽で余暇の充実、友人(仲間)つくり、家族のコミュニケーション、地域の活性化、ボランティア活動、健康・老化防止などに寄与すること目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
(1)アマチュア楽器演奏活動の啓蒙促進事業
   @啓蒙促進用ホームページの開設・運営事業
     A啓蒙促進用イベント活動の開催事業
   B啓蒙促進用小冊子などの発行事業
(2)地方公共団体との演奏環境作りの促進事業
   @地域イベントの開催事業
   A地方公共団体への音楽学習環境の整備の提案事業
(3)教育システムの研究開発及び研修、教育システムの提供及び講師派遣などの事業
(4)その他目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、次のその他の事業を行う
(1)小冊子及びホームページへの広告掲載事業
 (2)楽器などの販売事業
 (3)練習及び録音スタジオの運営事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会 員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員を以て特定非営利活動促進法 (以下「法」と云う。) における社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人であり、総会における議決権を有する者。
(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人であり、総会における議決権を有しない者。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し援助するために入会した個人・団体

(入 会)
第7条          会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会をしようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条          会員は、総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条          会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき

(退 会)
第10条 会員は、退会の届けを事務局に提出して、任意に退会することが出来る。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することが出来る。
(1)会員がこの定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければいけない。

(拠出金品の不返還)
第12条  すでに納入した入会金その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役   員

(種別及び定数)
第13条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事        3人以上7人以内
(2)監事        1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長とし、専務理事を1人置くことができる。

(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第15条      理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、日常の業務を遂行する。また、理事長に事故のあるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条      役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条      理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条      役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合、議決の前に当該役員に弁明の機会を設けなければならない。

(報酬等)
第19条      役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 総 会

(種別)
第20条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び収支予算書の決定並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入を以て償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)
(9)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)事務局の構成及び運営
(11)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定によって請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催日の5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選任する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)
第27条 総会における審議事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところに依る。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが出来ない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は委任委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は著名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったと気。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長がこれを招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議事)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資 産

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された基本財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会 計

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により新年度の予算が成立していないときには、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日までは前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第46条 予算超過又は想定外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算の作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものする。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により当会が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、東京都に譲渡するものとする。

(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章     事 務 局

(事務局の設置等)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、事務長が行う。

(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑 則

(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
   理事長    金原 成幸
   理事      内山 有希夫
   理事      原田 茂
   理事      北條 恒光
   理事      花澤 和夫
   監事      濱田 明彦
3 この法人の設立当初の役員任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年5月31日までとする
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  (1)入会金
正会員          個人 10,000円
一般会員        個人  1,000円
賛助会員       個人    0円
             団体    0円
  (2)年会費
正会員          個人 3,000円/年
一般会員        個人 3,000円/年
賛助会員       個人 1口50,000円/年
         団体 1口300,000円/年
        (一口以上)